東京高等裁判所 昭和27年(ネ)2194号 判決
控訴人等は仮りに亡高橋岩次と被控訴人等との間に直接売買が為されなかつたものとすれば、被控訴人等は訴外中川一に本件不動産を売渡し、岩次は更に中川よりこれを買受けその所有権を取得したのであつて、関係当事者間には中間登記省略に関する合意が存したので、控訴人等はこの合意に基き被控訴人等より直接に控訴人等に対し所有権移転登記手続を為すべき旨所有権確認と併せて訴求すると主張し、被控訴人等は当審におけるかかる予備的請求原因の追加は時機に遅れ著しく訴訟を遅延せしめるものであるから却下せらるべきであると主張する。然しながら右請求原因の追加はこれを新なる原因に基く別個の請求の予備的併合であると解しても、これと従前の請求とは両者その基礎を同じくし、且つ新請求の審理の為めには既出の訴訟資料の大部分を利用することができ、特に著しい訴訟の遅延を来すことはないのであるから、当審における前記請求原因の追加は許さるべきであり。被控訴人等の異議は理由がない。